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万が一に備えて障害年金について知る!受給金額や受給時の注意点を紹介!

誰でも、身体や心を壊してしまう可能性はあり、それは突然起こることもあれば、ジワジワそうなってしまう場合もあります。

しかし、そうなってしまった時に何も知らなければあなたは生きていくことに絶望してしまう可能性があります。

そうならないために今回は誰もが知っておくべき障害年金の制度をお伝えしていこうと思います。

障害年金の制度は万が一の際にあなたを助けてくれる制度です。

万が一になってから調べるのと先に知っておくのでは、その時の負担も違ってくるので今のうちに理解しておきましょう。

この記事はどんな人におススメ?

障害年金について知らない方

・現在、障害を患っている方

1. 障害年金とは?

障害年金とは、病気やけがによって身体や心に不自由が生じてしまい、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受給できる年金です。

具体的には、うつ病双極性障害統合失調症などの精神疾患やがん・糖尿病などの病気身体的な障害などのほとんどの病気やケガが障害年金の対象になります。

もちろん受給するためには条件があるので、病気になっていれば絶対に受給できるというわけではありません。

2. 障害年金の種類

障害年金の種類は2つあり、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

障害基礎年金は病気の初診日に国民年金(20歳以上60歳未満のすべての人が加入している年金制度)に加入している場合に受け取れる障害年金です。

 障害厚生年金は、病気の初診日に厚生年金(会社などに勤務している人が加入している年金制度)に加入している場合に受け取れる障害年金です。

そして、障害基礎年金には1~2級、障害厚生年金は1~3級があります。

これらの障害年金を受給できる目安(等級別)は以下のようになっています。

等級 受給の目安
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができないほどの状態
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で収入を得ることが難しい状態
3級 日常生活への支障が少なくても、収入を得ることに制限がある状態

※3級は障害厚生年金の場合のみなので注意してください。

3. 種類別の受給できる金額

これは令和5年の受給額になっており、年によって多少の変化がある点は注意してください。

障害基礎年金の受給金額

障害基礎年金で受給できる金額は等級別に以下のようになります。

等級 受給金額
1級

993,750円

2級 795,000円

障害基礎年金は配偶者の有無によって金額が変わることはありませんが、子供の人数によっては金額に変化があるので子供がいる場合は受給金額が上がります。

子の加算としては年額228,700円が支給されます。(3人目以降は年額76,200円が支給)

障害厚生年金の受給金額

障害厚生年金で受給できる金額は等級別に以下のようになります。(但し、障害厚生年金に関しては人によって受給できる金額は変わります。)

等級 受給金額
1級 障害基礎年金の額 + 報酬比例の年金額 × 1.25  +  配偶者の加給年金額(228,700円)
2級 障害基礎年金の額 + 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(228,700円)
3級

報酬比例の年金額 (最低保証金額は 596,300円)

※年齢によって少額変動する場合があります。

障害厚生年金の1級と2級は、障害基礎年金を合算して支給されます。

しかし、3級に関してはそれがなく支給金額が少なくなりやすいので最低保証金額が設定されています。

4. 障害年金の受給する際の注意点

障害年金の受給に関しては審査が厳しく審査に落ちてしまったという方も多くいます。

そのためしっかりと書類を記載する必要があります。

そんな中多くの方が利用されているのが社労士への依頼です。

社労士に依頼することで、受給できる可能性が上がる可能性がありますし、あなた自身の負担も軽くなります。

障害年金の受給申請を行う際は、自身の体調が優れずに申請自体難しい場合もあると思うので重宝すると思います。

但し、社労士への費用として、多くの場合は[ 年金の2ヶ月分の金額+諸々の費用や手数料 ]がかかってくることが多いので覚えておきましょう。

とはいっても自身が動けない程の状態なら社労士を利用するとそこから障害年金の申請ができ、受給できればその後の精神的不安は少しは和らぐと思うので自身が動けない程の状態なら利用した方が良いと思います。

まとめ

今回は誰もが知っておくべき障害年金の制度をお伝えしました。

障害年金は万が一があった際にあなたを助けてくれるとても重要な制度です。

しかし、知っていても受給できなければ全く無意味になってしまいます。

障害年金を申請する際は書類は不備が無いように気を付けましょう。

もし自身の負担が大きい場合や書類を自身で上手く記載できる自信のない方は社労士を検討してみましょう。

社労士に支払う費用と社労士に依頼することで得られるメリットのどちらが自身にとって大事かを検討して利用するようにしましょう。